2019年
意匠登録出願に係る優先権書類の電子的交換について
2020年1月1日から、世界知的所有権機関のデジタルアクセスサービス(DAS)を利用した意匠登録出願に係る優先権書類の電子的交換が可能となります。
出願人等が所定の手続を行うことで、パリ条約による優先権主張に際し必要となる書面(紙)による優先権書類の提出を省略することが可能です。
2020年1月1日以降の意匠登録出願について適用されます。
詳細は、特許庁ウェブサイトを参照ください。
年末年始の営業時間について End/New Year Working Schedule
皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
本年は格別のご愛顧を賜り、まことに有難く厚く御礼申し上げます。
来年も、より一層のご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。
弊所の年末年始の営業時間を下記の通りご連絡致します。
・2019年の最終営業日:12月27日(金)
・2020年の営業開始日:1月6日(月)
Season’s greetings and best wishes for the New Year 2020.
Our working schedule of End/New year period is as below.
・The last working day of 2019: December 27 (Fri)
・The first working day of 2019: January 6 (Mon)
( FYI, January 13 (Mon), 2020 is a national holiday in Japan. )
国際分類に関する3協定について、インドの加盟が発表されました。
国際分類に関する下記3協定について、インドの加盟が発表されました。
施行予定は、2019年9月7日です。
詳細は、国際事務局のウェブサイト(英語のみ)をご確認ください。
- ウィーン協定(標章の図形要素の国際分類)
- ニース協定 (標章の登録のため商品及びサービスの国際分類)
- ロカルノ協定(意匠の国際分類)
意匠審査基準が改訂されました。(2019年5月1日以降の出願に適用)
意匠審査基準が、2019年4月26日付けで改訂されました。2019年5月1日以降の出願に適用されます。
概要は下記を、詳細は特許庁ウェブサイトをご参照ください。
<意匠審査基準(2019年4月26日改訂版)の概要>
1.「一組の図面」の要件廃止
意匠を明確に表す十分な数の図の提出があれば、6面図全てを提出する必要がなくなりました。
なお、願書に添付された図面において意匠に係る物品全体の形態が表されておらず、図を省略する旨の記載のない場合は、方式指令や拒絶理由の対象とはならず部分意匠とし て取り扱われます。
左右対称等の理由から図面を省略する場合には、これまで通り「意匠の説明」の欄において、その旨の記載が必要です。
2.願書の【部分意匠】の欄の廃止
【部分意匠】の欄が不要となります。
なお、願書に【部分意匠】の欄を記載して出願した場合、特許庁で一律、当該【部分意匠】の欄を削除します。
3.意匠登録を受けようとする物品以外のものの記載を容認
明確な図面の描き分けがなされているか、説明が記載されている場合は、意匠登録を受けようとする物品以外のものを図面の中に表すことが許容されます。
例:首飾りと首飾りを掛けるマネキン(トルソ)
4.中間省略の記載方法の緩和
意匠の明確性に支障がないことを条件に、様々な省略のための表現方法を許容されるとともに、願書における中間省略の寸法の記載も不要となりました。
5.全体意匠と部分意匠の類否判断
全体意匠同士又は部分意匠同士に加え、全体意匠と部分意匠についても互いに類否判断が行われるようになります。
これにより、全体意匠と部分意匠についても、先後願の判断(意匠法第9条の適用)がされる場合があり、また、互いに本意匠と関連意匠の関係(意匠法第10条の適用)になることもあります。
6.意匠法の対象とする物品の明確化
無体物(電気、光、熱)、固有の形態を有さないもの(気体、液体)は、意匠法による保護の対象外ですが、物品の点灯部を点灯させることにより、当該物品自体の模様又は色彩が表される場合は、当該模様や色彩についても、出願に係る意匠の形態を構成する要素として取り扱われます。
例:自動車用テールランプ