新たな特許料等の減免制度が始まります(審査請求料・特許料(第1年分~第10年分))
中小企業等を対象とした「審査請求料」及び「特許料(1~10年分)」に関する新たな減免制度が、2019年4月1日より施行されます。
減免申請書等の書類の提出が不要となる等、手続きが簡素化されます。
当該制度の対象者と措置内容の詳細は、特許庁ウェブサイトを参照ください。
中小企業等を対象とした「審査請求料」及び「特許料(1~10年分)」に関する新たな減免制度が、2019年4月1日より施行されます。
減免申請書等の書類の提出が不要となる等、手続きが簡素化されます。
当該制度の対象者と措置内容の詳細は、特許庁ウェブサイトを参照ください。
皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
本年は格別のご愛顧を賜り、まことに有難く厚く御礼申し上げます。
来年も、より一層のご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。
弊所の年末年始の営業時間を下記の通りご連絡致します。
・2018年の最終営業日:12月28日(金)
・2019年の営業開始日:1月4日(金)
Season’s greetings and best wishes for the New Year 2019.
Our working schedule of End/New year period is as below.
・The last working day of 2018: December 28 (Fri)
・The first working day of 2019: January 4 (Fri)
( FYI, January 14 (Mon), 2019 is a national holiday in Japan. )
2018年12月13日に、米国のWesterman Hattori Daniels & Adrian, LLPの
所長・米国弁護士・弁理士 服部 健一先生、Partner・Patent Attorney Stephen Parker先生が来所されました。
2018年12月5日に、タイのCHAVALIT & ASSOCIATES LIMITEDの
パートナー・弁護士・弁理士 Kallayarat Chinsrivongkul 先生が来所されました。
「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部を改正する法律」が平成30年6月29日に成立し、7月6日に法律第70号として公布されました。
詳細は特許庁ウェブサイト参照
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