意匠登録出願に係る優先権書類の電子的交換について

2020年1月1日から、世界知的所有権機関のデジタルアクセスサービス(DAS)を利用した意匠登録出願に係る優先権書類の電子的交換が可能となります。

出願人等が所定の手続を行うことで、パリ条約による優先権主張に際し必要となる書面(紙)による優先権書類の提出を省略することが可能です。

2020年1月1日以降の意匠登録出願について適用されます。

詳細は、特許庁ウェブサイトを参照ください。